JALAM NEWS LETTER

実験動物医学
Japanese Association for Laboratory
Animal Medicine (JALAM)

NO.21 / 2003.8
日本実験動物医学会
〒180-8602 東京都武蔵野市境南町1-7-1
日本獣医畜産大学実験動物学教室内
Tel.0422-31-4151(314)
URL http://www.adthree.com/jalam/

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主な内容


●日本実験動物医学会へのお誘い	2

●日本実験動物医学会認定獣医師へのすすめ	3

●平成15年度日本実験動物医学会総会について	4

●認定委員会からのお知らせ	12
 ・2003年度(平成15年度)日本実験動物医学会認定獣医師認定審査ならびに
  認定獣医師資格更新について
 ・第136回日本獣医学会における認定獣医師資格単位対象プログラム
 ・日本実験動物医学会認定獣医師認定規則

●第50回日本実験動物学会総会関連集会	18

●日本実験動物医学会ワークショップ(第136回日本獣医学会関連集会)	22
 ワークショップ 18 (WS18)
 日時:平成15年10月3日(金) 14:30〜16:00
 テーマ1:SARS(重症急性呼吸器症候群)の対策
       −動物感染症の研究の経験から−
       国立精神神経センター        田口文広 先生
 テーマ2:実験動物の飼養及び保管等に関する基準
       筑波大学生命科学動物資源センター  八神健一 先生

●第136回日本獣医学会における実験動物医学関連一般演題
 日 時:2003年10月3日 13:00〜14:30
 場 所:第136回日本獣医学会第9会場 農業共済会館 5Fホール

●「認定獣医師の会」のご案内	23
 日時:平成15年10月3日(金) 14:30〜16:00(WS終了後)
 場所:第136回日本獣医学会第9会場 農業共済会館 5F ホール

●秋(第136回日本獣医学会時)のエクスカーションのお誘い	24

●学術集会委員会からのお願い	24

●「実験動物の飼養及び保管に関する基準」(改訂案)	25

●事務局だより	32
	会費納入のお願い

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〜実験動物学・動物実験に携わる研究者・獣医師の皆様へ〜

日本実験動物医学会へのお誘い

日本実験動物医学会は日本獣医学会実験動物分科会として、実験動物学や実験動物に携わる研究者や獣医師によって作られました。この学会は会員の資質の向上を目指して、各種研修の実施および認定獣医師の認定などを行っています。これらを通して、本学会は日本の実験動物学の向上や適正な動物実験の実施、動物実験倫理の向上に貢献することを目的としています。

教育セミナー、シンポジウムおよびワークショップ等研修機会の提供
年2回の日本獣医学会学術集会や日本実験動物学会総会において、実験動物医学や動物実験倫理に関するセミナー等を企画し、研究発表の機会を設け、会員の自主的な研鑚を支援しています。

会員専用メーリングリストの提供
 専用メーリングリストを設け、会員間で実験動物医学に関する専門的な議論や質疑応答を行っています。

認定獣医制度による認定
 本学会は「認定獣医師」の認定制度を設け、資格試験と筆記試験によって実験動物医学の専門知識と技術をもつ獣医師を認定しています。

 是非、この機会に実験動物学・動物実験に携わる研究者・獣医師の皆様へ本学会に参加されますよう、お誘いいたします。

現在平成16年度からの新入会員の受付を行っています。
詳しい情報は http://adthree.com/jalam/ をご覧ください。
入会申し込みやお問い合わせは、下記の実験動物医学会事務局まで

日本実験動物医学会事務局
〒180-8602 東京都武蔵野市境南町1-7-1
日本獣医畜産大学実験動物学教室内
Tel:0422-31-4151(内線314)
E-mail:trsaito@nvau.ac.jp

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〜実験動物学・動物実験に携わる獣医師の皆様へ〜

日本実験動物医学会認定獣医師へのすすめ

日本実験動物医学会は、獣医師が日本の実験動物学の向上や適正な動物実験の実施、動物実験倫理の向上に貢献するために「認定獣医師」の認定制度を設けました。これは資格試験と筆記試験によって実験動物医学の専門知識と技術をもつ獣医師を認定するものです。現在61名が認定獣医師として各方面で活躍しています(平成14年4月1日現在)。そして認定獣医師により「認定獣医師の会」を組織して、さらに研鑚を積んでいます。また、専用メーリングリストを設け高度の専門性を持った議論や質疑応答を行っています。

このような資格制度は欧米でも行われており、特に米国では1960年に American Collage of Laboratory Animal Medicine(ACLAM)が設立され、これまでに700名以上の獣医師がこの資格を取得し、米国の動物実験管理や倫理の向上に貢献しています。

 医学生命科学研究のグローバリゼーション化が求められるなか、国際的にも通用する能力を備えた実験動物・動物実験の管理のプロフェッショナル集団としての獣医師の役割を果たすために、ぜひ認定獣医師の資格を取得することをお勧めします。

 認定審査は毎年11月に申請受付を行い、12月に資格審査、そして翌年1月に筆記試験を行い、合否を判定しています。また、認定獣医師審査申請希望者は出願時に(1)獣医であること(2)出願時点で2年以上継続しての日本実験動物医学会員であること、が必要です。

詳しい情報はhttp://www.adthree.com/jalam/をご覧ください。
お問い合わせは下記の認定委員会事務局まで

日本実験動物医学会認定委員会事務局
〒060-8638 札幌市北区北15条西7丁目
北海道大学大学院医学研究科附属動物実験施設
Tel:011-706-6906/Fax:011-706-7879
E-mail:nintei@med.hokudai.ac.jp

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平成15年度日本実験動物医学会総会について

 平成15年度日本実験動物医学会総会が下記の議事、内容で開催され全て異議なく了承された。
  日時:2003年4月1日 12:00-13:00
  場所:東京大学大学院農学生命科学研究科7号館 230
     (第135回日本獣医学会第9会場)

総会次第
 開 会
 会長あいさつ
 議長選出
  T 平成14年度事業報告
  U 平成14年度決算報告
  V 平成15年度事業計画
  W 平成15年度予算案
  X 平成14年度認定獣医師発表
  Y その他
 閉 会

T 平成14年度事業報告
1.総会の開催
  平成14年度通常総会
  日時:平成14年3月30日
  場所:専修大学生田校舎
  議事:平成13年度事業報告/平成13年度決算報告/理事選挙結果について/
     平成14年度事業計画/平成14年度予算案/その他
2.理事会
 (1) 平成14年8月26日 仙台(理事会合宿)
   議事:学会の今後のあり方及び下記テーマについて話し合った。
   ・医学会会員勧誘/認定制度の充実/外国(特に韓国)との対応/認定制度の宣伝
      ・会員内会員外/ニュースレターの充実/認定獣医師の会の活動/名誉認定獣医の
    選考/学会理念
 (2) 平成15年3月31日 東京 (東京大学 第135回獣医学会学会場)
   議事:第50回日本実験動物学会総会における対応(特に教育セミナーの内容)に
      ついて/基準改定(案)について/その他
3.委員会報告
 (1) 学術集会委員会
   委員長:黒澤 努(大阪大学医学部)
   委 員:浦野 徹(熊本大学:前委員長)
       久原孝俊(順天堂大学)
       山本 博(富山医科薬科大学)
       阿部敏男(武田ラビックス)
  1) 学術集会等の開催(学術集会委員会)
   @ 第18回実験動物医学会教育セミナー
    日 時:平成14年3月30日 9:00-14:30
    場 所:専修大学生田校舎(第133回日本獣医学会学術集会)
    (a) パネルディスカッション:「実験動物医学よりの総理府告示(実験動物基準)の
     見直し」
     進行:前島一淑
     話題提供者:
      第1一般原則、第2定義…鍵山直子
      第3導入にあたっての配慮…朱宮正剛
      第4実験動物の健康及び安全の保持…松田幸久
      第5実験等の実施上の配慮及び終了後の処置…黒澤努
      第6危害防止…吉川泰弘
      第7生活環境の保全…浦野徹
      第8実験動物生産者が採るべき措置、第9補則、第10適用除外…日柳政彦
    (b) 教育講演:「ヒトおよび実験動物のパルボウイルス感染症」
     座長:浦野徹
     講師:八神健一
    (c) 一般講演:5題
   A 第19回実験動物医学会(第49回日本実験動物学会総会と合同開催)
    日時:平成14年5月22日 10:00-15:00
    場所:名古屋国際会議場
    (a) パネルディスカッション:「日本における動物実験での苦痛の判断」
     座長:伊藤勇夫、森本正敏
     @ 佐賀医科大学における動物実験の苦痛の判断基準で痛みに関する動物実験を審す
       る:森本正敏
     A 歯科大学(公立)における動物実験での苦痛の判断:佐加良英治
     B 慶應義塾大学医学部における動物実験計画の審査と苦痛の判断:下田耕治
     C 宇宙における国際公募実験の苦痛の判断:伊藤勇夫
    (b) 教育講演:「パラインフルエンザウイルス感染」
     座長:浦野徹
     講師:大沢一貴
   B 日本実験動物医学会教育シンポジウム(第20回実験動物医学会)
    日時:平成14年9月21日 13:00-16:00
    場所:岐阜大学共通教育棟(第134回日本獣医学会関連集会)
    テーマ:実験動物施設におけるセキュリティー
    座長:黒澤努、佐藤浩
    (a) 実験動物施設の真のセキュリティー…黒澤努
    (b) 動物実験施設における動物福祉の推進とセキュリティー対策…松田幸久
    (c) 実験動物施設とバイオセキュリティー…佐藤浩
  2) 活動状況
   委員会MLを立ち上げ、第135回日本獣医学会時の各分科会の予定するシンポジウム、ワ
   ークショップ等および一般演題の募集に関する審議、並びに第50回日本実験動物学会総会
   時の本会の企画を立案し、それぞれの学会と詳細について打ち合せを行なった。
 (2) 情報編集委員会
  委員長:大和田一雄(山形大学医学部)
  委 員:伊藤豊志雄(実中研)
      金井 孝雄(東京女子医大)
      黒澤  努(大阪大学医学部)
      斎藤  徹(日獣大)
      下田 耕治(慶応大)
      古川 敏紀(広島大学医学部)
   1) ニュースレター19号及び20号を発行した。
   2) MLの維持(JALAM, JCLAM)およびHPの維持・更新を行った。
    特に、HPについては下記アドレスにて暫定運用を開始した。
    http://www.adthree.com/jalam/
 (3) 認定委員会
  委員長:有川 二郎(北海道大学大学院医学研究科)
  委 員:吉川 泰弘(東京大学大学院農学生命科学研究科)
      二宮 博義(麻布大学)
      黒澤  努(大阪大学医学部)
      安居院高志(北海道大学大学院獣医学研究科)
      中川 照丈(科研製薬)
      宮嶌 宏彰(新日本科学)
   1) 平成14年度に申請のあった2名の認定獣医師認定作業をおこなった。
    10月〜12月  資格審査を行った。その結果2名とも受験資格ありと判定した。
    10月〜1月  認定試験問題の作成を行った。その間試験小委員会を1回開催した。
    試験小委員会 期日:1月14日
           場所:日本獣医畜産大学
    1月26日 筆記試験(於 日本獣医畜産大学)
         採点の結果1名を合格と判定した。
   2) 平成14年度特別会計収支決算について(決算報告参照)
 (4) 教育委員会
  委員長:斎藤    徹(日獣大)
  委 員:安居院高志(北海道大学大学院獣医学研究科)
      大和田一雄(山形大学医学部)
      久和  茂(東京大学大学院農学生命科学研究科)
      篠田 元扶(獨協医科大学)
      二宮 博義(麻布大学)
      森本 正敏(佐賀医科大学)
 (5) 実験動物基準検討委員会
  委員長:浦野  徹(熊本大学)
  委 員:池田 卓也(グラクソスミスクライン)
      久和  茂(東京大学大学院農学生命科学研究科)
      日柳 政彦(日本医科学)
      三枝 順三(産業医学総合研究所)
      松田 幸久(秋田大学)
      八神 健一(筑波大学)
   昭和55年に総理府から告示された「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」の
   見直しについて、合計6回の委員会を開催して検討した。
 (6) JCLAM担当WG
  担当理事:笠井 憲雪(東北大学大学院医学系研究科)
  委  員:松下  悟(放射線医学総合研究所)
       中井 伸子(日本新薬)
   1) 日本実験動物医学会認定獣医師の会開催
    平成14年3月30日 専修大学生田キャンパス
    @ 認定獣医師の役割について
     教育セミナー講師/Wet Hand 研修会講師を行う。試験委員・試験作製委員/
     教科書
     作成(オリジナル、翻訳)も積極的に行う。
    A JALAM認定制度体制について
     認定委員会委員長の交代(笠井から有川へ)
    B 試験制度について
     第一回目の筆記試験について:安居院試験小委員長から紹介された。
    C 今後の会のあり方
     JACLAM担当理事の設置(笠井にする)。認定獣医師が60名に達し、試験制度
     による
     認定者もできたので、JCLAM会員及びJALAM会員の資質の向上のために、JCLAM
     会員の役割や仕事を明確にし、会の制度を確立する。
    D 国際交流について
     アジア諸国の認定獣医師制度について議論した。
    E その他
     「日本実験動物医学会認定獣医師」は若干長すぎる。
     いろいろなところでこの名称を使用する/名刺、各種名簿等
   2) 日本実験動物医学会認定獣医師の会
    平成14年9月21日 岐阜大学
    @ エボラ出血熱感染防御の実際(CD-ROM版)
     2000年10月 ウガンダ・グル地区のアウトブレイクより(厚生労働省仙台検疫
     所長岩崎博士のCD-ROMにより勉強)。
    A Laboratory Animal Medicine & Science Series II (CD-ROM Version 1.0)
     2000 American College of Laboratory Animal Medicine
    B Laboratory Animal Medicine  2nd Edition について 
     翻訳はせず、独自の教科書を企画する。
     Wet Hand 研修会を具体化させる。
 (7) 制度検討担当WG
  担当理事:前島 一淑 (慶應義塾大学)
  委  員:宮嶌 宏彰 (新日本科学)
       笠井 憲雪 (東北大学大学院医学系研究科)
       浦野  徹 (熊本大学)

U 平成14年度決算報告

V 平成15年度事業計画
1.総会
 日時:2003年4月1日 12:00-13:00
 会場:東京大学大学院農学生命科学研究科7号館-230
 第135回日本獣医学会 第9会場
2.学術集会の開催(学術集会委員会)
 (1) ワークショップ(第135回日本獣医学会学術集会時)
  日 時:2003年3月31日 9:00-12:00
  会 場:東京大学大学院農学生命科学研究科7号館-230
      第135回日本獣医学会 第9会場
  テーマ:認定獣医師の役割
  座 長:黒澤 努、山本 博
   1) 認定獣医師制度の歴史
    大阪大学医学部附属動物実験施設 黒澤努
   2) 認定獣医師試験について
    北海道大学大学院獣医学研究科 安居院高志
   3) 大学における教育と認定獣医師制度
    東京大学大学院農学研究科 吉川泰弘
   4) 企業が求める認定獣医師
    グラクソ・スミスクライン 池田卓也
   5) 医学研究が求める認定獣医師
    東北大学大学院医学研究科附属動物実験施設 笠井憲雪
 (2) シンポジウム(第135回日本獣医学会学術集会時)
  日 時:2003年4月1日 9:00?12:00
  会 場:東京大学大学院農学生命科学研究科7号館-230
      第135回日本獣医学会 第9会場
  テーマ:実験動物に対する獣医学的診断治療
  座 長:浦野 徹、阿部敏男
   1) 実験動物感染症の診断
    実中研、伊藤豊志雄
   2) マウス・ラットの緑膿菌感染における治療方法
    熊本大学動物資源開発研究センター、浦野 徹
   3) マウスのパスツレラニューモトロピカ感染の治療
    筑波大学生命科学動物資源センター、八神健一
   4) イベルメクチン用いたマウスの蟯虫感染症の治療
    東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設、末田輝子
  一般演題
   日 時:2003年4月1日 13:00?
   会 場:東京大学大学院農学生命科学研究科7号館-230
       第135回日本獣医学会 第9会場
 (3) 教育シンポジウム(第50回日本実験動物学会時) 
  日 時:2003年5月28日(水) 13:00-16:00
  場  所:大宮ソニックシティ
  テーマ:実験動物施設のセキュリティー(日本実験動物環境研究会との共催)
  座 長:黒澤 努(大阪大学)、佐藤 浩(長崎大学) 
  T.実験動物施設におけるバイオセキュリティー 
    山 和良 国立感染症研究所
  U.実験動物施設を訪れた動物実験反対運動家 
    黒澤 努 大阪大学
  V.個人の認証システム
       オムロン株式会社  宮田博文
3.情報編集委員会
 (1) ニュースレター21号及び22号を発行する。
 (2) MLの維持(JALAM, JCLAM)およびHPの維持・更新を行う。
4.認定委員会
 (1) 試験小委員会規則を策定する。
 (2) 平成15年度の認定獣医師審査を行う。
 (3) 認定獣医師資格更新者の資格認定を行う
5.教育委員会
 獣医・医学関連大学での実験動物学講義、実習の実態調査を行なう。
6.実験動物基準検討委員会
 平成14年度に引き続き、昭和55年に総理府から告示された「実験動物の飼養及び保管等に関す
 る基準」の見直しについて検討する。
7.JCLAM担当WG
 日本実験動物医学会認定獣医師の会開催
 平成15年4月1日 東京大学大学院農学生命科学研究科 7号館 230
8.制度検討担当WG

W 平成15年度予算(案)


X 平成14年度認定獣医師発表
   鈴木 真 (認定第062号)

Y その他
閉 会

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認定委員会からのお知らせ

2003年度(平成15年度)日本実験動物医学会認定獣医師認定審査ならびに認定獣医師資格更新について

 認定委員会では本年度の日本実験動物医学会認定獣医師の認定審査ならびに認定獣医師資格更新を下記の要領で行います。受付はまだ先ですが、どうぞご準備下さい。
 認定獣医師としての審査申請は学会会員歴3年以上であることが必要ですので、2001年度(平成14年3月末日)までに会員になり、2003年度分(平成15年度分)まで会費を納めている方に限られます。
 又、今年度は第一回認定獣医師(1998年度、1999年3月25日認定)の資格更新手続きが必要です。
 会員歴、その他手続きに関する事は下記「お問い合わせ先」にお問い合わせ下さい。メールでの問い合わせを歓迎します。

“認定試験(筆記試験)の過去問がホームページ(http://www.adthree.com/jalam/)に公開されています。受験の際の参考にして下さい。”

認定審査日程 (予定)
申請書請求      2003年10月15日より11月20日
申請書受付開始    2003年11月 1日
申請書受付締め切り2003年11月30日まで
資格審査結果通知   2003年12月25日まで
筆記試験       2004年1月25日(日)会場未定。(全国数カ所で実施予定)
合格発表       2004年2月12日
認定料振込期限    2004年3月19日
認定日        2004年3月25日

更新認定審査日程 (予定)
申請書請求      2003年10月15日より11月20日
申請書受付開始    2003年11月 1日
申請書受付締め切り  2003年11月30日まで
更新認定審査結果通知 2003年12月25日まで
認定料振込期限    2004年3月19日
認定日        2004年3月25日

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第136回日本獣医学会における認定獣医師資格単位対象プログラム

 第136回日本獣医学会での下記ワークショップの出席を認定獣医師資格単位と致します。
ワークショップ 18 (WS18)
テーマ:SARS(重症急性呼吸器症候群)の対策
    −動物感染症の研究の経験から−
       国立精神神経センター        田口文広 先生

    実験動物の飼養及び保管等に関する基準
       筑波大学生命科学動物資源センター  八神健一 先生

  日時:平成15年10月3日(金) 午後2時30分から4時30分  
  場所:第9会場 農業共済会館 5Fホール

認定単位:
新規申請者:必須分野で申請する場合  10単位
      選択分野で申請する場合   5単位
  更新者:第一分野で申請する場合  10単位
      (第二分野では申請できません)

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日本実験動物医学会認定獣医師認定規則 

第1条 目的
 日本実験動物医学会は認定獣医師制度を設け、試験と資格審査による「認定獣医師」を認定する.
第2条 認定委員会
 1 認定獣医師を認定するために認定委員会を設置する.
 2 委員長は学会理事の中から会長が指名し、委員は認定獣医師から委員長が指名する.
  ただし必要があれば認定獣医師以外からも指名することができる.
 3 任期は3年とし、再任を妨げない.
第3条 認定審査
  認定審査は資格審査と試験からなり、合格にはそれぞれが基準点に達しなければならない.
 1 資格審査の基準
 (1)獣医師であること.
 (2)出願時に3年以上継続して学会会員であること。
 (3)別表1の認定獣医師資格基準による合計が70単位以上であること.
 2 試験
  試験方法については別途定める.
 3 認定審査を申請するものは審査料を申請時に支払わなければならない.審査料は別に定める.
第4条  認定登録
 1  認定審査に合格した者は日本実験動物医学会長より認定証が交付され、認定獣医師名簿に登録される。
 2 認定審査に合格した者は認定を受けるために認定料を支払わなければならない。認定料は別に定める。
第5条 有効期間と更新
 1   認定獣医師の資格の有効期間は認定後5年とする.
 2 有効期間終了後さらに認定を受けようと思う者は、有効期間終了前に更新をしなければならない.
 3 更新には次の資格審査をうける
 (1)認定獣医師資格取得後の本学会会員歴が継続していること.
 (2)別表2.認定獣医師更新資格基準による合計単位が80単位以上であること.
 4 更新審査を申請するものは審査料を申請時に支払わなければならない.審査料は別に定める.
 5 更新審査合格者は認定を受けるために認定料を支払わなければならない.認定料は別に定める.
第6条 認定の取り消し
 認定獣医師に適格でない事由が生じた場合は、認定を取り消すことがある.
第7条 名誉認定獣医師
 1 実験動物医学の専門分野に優れた貢献をした個人に「名誉認定獣医師」の称号を授与する
  ことができる.
 2 この称号を授与される者は獣医師の資格を問わない.
 3 この称号を授与される者は認定委員会または認定獣医師の会〈JCLAM〉の推薦により、日
  本実験動物医学会理事会により決定される.
 4 名誉認定獣医師は認定料等の経費の支払いは求められず、選挙権を含む認定制度の運営に
  携わることはできないが、認定制度の各種活動に加わることができる.
第8条 生涯認定獣医師
 1 現役を退いた認定獣医師は認定委員会へ申請することにより、生涯認定獣医師として登録
  する事ができる.生涯認定獣医師は認定獣医師として認定される.
 2 予備認定獣医師は認定料等の経費の支払いは免除され各種選挙権を含む認定制度の運営に
  携わることはできないが、認定制度の各種活動に加わることができる.
第9条 予備登録
 1 認定審査に合格後直ちに認定登録を行わないもの、または更新をしないものは予備登録名
  簿に登録される.予備登録者は認定獣医師として認定されない.
 2 予備登録者は認定制度の運営および活動に携わることはできない.また認定獣医師として
  の権利を行使することはできない.
 3 予備登録者は認定登録をするか、または更新申請をして更新審査に合格し、認定経費を納
  入することにより認定獣医師として認定される.
 4 予備登録の有効期限は5年とする.ただし、特別の事情がある場合には延長することがで
  きる.
第10条 その他
 1 この規程は平成10年8月13日から施行する.
 2 この規程は平成11年10月25日に改正した.
 3 この規程は平成13年4月4日に改正した.

認定経費に関する申し合わせ
 1 認定審査に関わる審査料は20,000円とする.
 2 認定審査に関わる認定料は10,000円とする.
 3 更新審査に関わる審査料は10,000円とする.
 4 更新審査に関わる認定料は5,000円とする.
この申し合わせは平成13年4月4日から施行する.

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別表1. 認定獣医師資格単位基準の内訳

 評点は必須分野と選択分野からなる.必須分野は全ての条件を満たすこと.選択分野から30単位以上を取得し、必須分野と選択分野の合計70単位を認定の必要単位とする.
□必須分野:つぎの全てを満たすこと.
 1.査読制度のある雑誌に掲載され、自らの研究活動を証明できる原著または短報の筆頭著者
  生命科学関連論文1編 20単位
 2.JALAM主催研修会への参加2回 20単位
□選択分野:必須分野に申請した事項は除くこと.
 ・実験動物医学分野での経験が5年以上ある10単位
 ・博士号の取得者 10単位
 1.査読制度のある雑誌に掲載された原著または短報、あるいは症例報告などの生命科学関連
  論文(必須分野で審査されたものは除く)
  筆頭著者10単位/編   共著者 5単位/編
 2.日本実験動物医学会(前身の実験動物医学研究会を含む)(略称:JALAM)、日本実験動物
  学会(略称:JALAS)および日本獣医学会(略称:JSVS)における学会発表
  筆頭著者  JALAM/JALAS/JSVS 5単位/回
  共著者   JALAM/JALAS/JSVS 2単位/回
 ・JALAM/JALAS/JSVS以外の生命科学関連学会での発表
  筆頭著者 3単位/回  共著者 1単位/回
  JALAM主催研修会への参加 5単位/回(必須分野で審査されたものは除く)
 ・JALAM主催ウェットハンド研修会への参加10単位/回
 ・JALAMが認めた研修会等への参加  その都度JALAMが単位を決定する

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別表2. 認定獣医師更新時資格単位基準の内訳

 認定獣医師認定後または前回更新後の5年間の活動について単位をつける.活動は学会活動(学会発表と研修・試験)とそれ以外の2分野からなる.
 更新に必要な単位数を80単位とし、そのうち第1分野から最低40単位取得する.ただし第1分野で80単位を取得しても良い.
□第1分野
 ・日本実験動物医学会(前身の実験動物医学研究会を含む)(略称:JALAM)、日本実験動物学
  会(略称:JALAS)および日本獣医学会(略称:JSVS)における学会発表
  筆頭著者 5単位/回   共著者  2単位/回
 ・JALAM企画の研修会参加(単位数はその都度決定する)
  参考例
  獣医学会での教育セミナー等への参加     10単位/回
  同指導的参加(教育セミナー講師等〉     13単位/回
  ウェットハンド研修会への参加           15単位/回
  同指導的参加(研修会講師等)           20単位/回
 ・認定筆記試験受験 (全試験を100点満点に換算して)1点=1単位
□第2分野
 ・JALAM/JALAS/JSVS以外の生命科学関連学会での発表
  筆頭著者 2単位/回   共著者1単位/回
 ・査読制度のある雑誌に掲載された生命科学関連論文
  筆頭著者10単位/編、  共著者 3単位/編
 ・JALAMが認めた他会の研修会等への参加および指導的参加
  その都度JALAMが単位数を設定する (1〜5単位)
   例:参加 2単位  指導的参加 4単位
 ・認定試験間超作成(公募問題に応募) 3問=2単位
 ・研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う(新規・継続)10単位
 ・博士号の取得 5単位
 ・動物実験・実験動物に関する評論(新聞・雑誌・TV・ラジオ等)3単位
 ・動物実験・実験動物に関する本の執筆、編集 5単位
 ・日本獣医師会生涯教育事業(本会主催事業を除く)1ポイント=1単位20単位まで.

 他会企画研修会は前もって調査(申告)し、認定委員会が認定し単位を設定する.日獣の生涯研修事業と重複しないようにする.
 日本獣医師会生涯教育事業は本年度試験的に始まった事業であり、本学会も参加する.これを利用することにより、地方の会員も単位を獲得することができる.

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◇ 更新時単位取得例く5年間で80単位取得例)

1.大学勤務者(1)
  第1分野 日本実験動物学会発表  筆頭者          1回  5単位
                   共著者          3回  6単位
                   研修会参加       5回 50単位
  第2分野 論文発表        共著者           1回  5単位
       他会企画研修会参加 5回(×2単位)10単位
       研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う10単位
                            合計  86単位
2.大学勤務者(2)
  第1分野 日本実験動物学会発表   筆頭者           1回  5単位
                   共著者           5回 10単位
                  研修会参加           3回 30単位

  第2分野 論文発表         共著者           1回  5単位
       他会企画研修会参加 5回(×2単位)10単位
       研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う10単位
       試験問題作成                               5回10単位
                                                      合計  80単位

3.製薬会社勤務者(1)
  第1分野 日本実験動物学会発表     共著者          3回 6単位
       研修会参加                                4回 40単位

  第2分野 他会企画研修会参加10回(×2単位)20単位
       研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う10単位
       試験問題作成                              2回 4単位
                                                      合計  80単位

4.製薬会社勤務者(2)
  第1分野 日本実験動物学会発表筆頭著者              1回 5単位
                  共著者              3回 6単位
       研修会参加                                3回 30単位

  第2分野 他会企画研修会参加10回(×2単位) 20単位
       研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う10単位
       試験問題作成                              2回 4単位
       日本獣医師会生涯教育事業                       6単位
                                                      合計  81単位

5.地方在住者  (1)
  第1分野 研修会参加                               4回 40単位
  第2分野 他会企画研修会参加 5回〈×2単位)10単位
              研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う10単位
              日本獣医師会生涯教育事業                20単位
                                     合計  80単位

6.地方在住者  (2)
  第1分野 研修会参加                     4回 40単位
  第2分野 他会企画研修会参加 2回(×2単位)4単位
              研究機関で実験動物医学に関する指導的役割を担う10単位
       日本獣医師会生涯教育事業                 18単位
       試験問題作成                   4回   8単位
                                    合計   80単位

7.更新単位を取得していない場合(1)または不足の場合(2)
(1)第一分野 認定筆記試験受験 80点取得  合計80単位
(2)第一分野 不足分を認定筆記試験受験で取得する.

□試験の概要
(1)試験は「実験動物医学総論」の必須科目と「実験動物医学各論」の選択科目からなる.
(2)「実験動物医学各論」はA及びBからなり、どちらか一科目を選択する。
  対象動物
  A:主としてゲッシ目並びにウサギ目。鳥類、爬虫類、両生類、魚類なども含む.
  B:主としてネコ、イヌ、サル、ブタ、ヤギ、ヒツジなど。その他中・大動物も含む.
(3)試験問題は全て5肢択一とする.
(4)総論には動物種に限定されない共通問題のほか、各動物種固有の基礎的各論問題も含まれ
   る.
(5)総論50点、各論50点の計100点満点で、80点以上を合格とする.

□参考教科書
「獣医実験動物学」光岡知足、波岡茂郎、輿水馨、前島一淑編、川島書店、1990
「実験動物学」田嶋嘉雄監修、朝倉書店、1991
「最新実験動物学」前島一淑、笠井憲雪編、朝倉書店、1998
上記の教科書はあくまで参考教科書であって、時事的問題などで逸脱もありえます.

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第50回日本実験動物学会総会関連集会

日本実験動物医学会
日本実験動物環境研究会
共催

シンポジウム「実験動物施設のセキュリティー」

期日:平成15年5月28日(水)13:00〜16:00
場所:大宮ソニツクシティ4F市民ホール3,4(D会場)
参加費:無料(入場資格は関連学協会会員に限る)

座長:黒澤 努(大阪大学)、佐藤 浩(長崎大学)
 1.実験動物施設におけるバイオセキュリティー:杉山良和(国立感染研)
 2.実験動物施設を訪れた動物実験反対運動家:黒澤 努(大阪大学医学部)
 3.顔認識技術を用いた実験動物施設のセキュリティシステム:小野健一・
   宮田博文(オムロン)
 4.総合討論

本教育シンポジウムは以下の要領で開催されますので参会者は遵守してください。

 1.シンポジウムは、日本実験動物医学会、日本実験動物環境研究会、日本実験動物学会、
   日本実験動物技術者協会の4団体の会員が参加できる。
 2.参会者は所定の記名用紙に必要事項を記載し、受付に示す。
 3.参会者は常に参加証を着用する。
 4.再入室の障には参加証と抄録集を受付に示す。
 5.再入室の際に再度記名用紙の記入を求めることがある。
 6.参会者はシンポジウムの進行に協力する。
 7.発言は座長の許可を得て、所属、氏名を述べてから行う。
 8.進行を妨害するような、行動は一切認めない。
 9.座長は不適切な行勤をとる参会者を退室させることがある。

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1.実験動物施設におけるバイオセキュリティ
杉山 和良
(国立感染症研究所バイオセーフティ管理室)

 オウム真理教徒による1990年から93年にかけてのボツリヌス毒素、1993年の炭痘菌の散布事件があったが幸いにバイオテロとはならなかった。 しかしながら米国は1996年の東京サリン事件に迅速に対応し、炭痘菌、天然痘ウイルスや毒素を含む38の特定病原体(セレクトエージェント)についての保有と移動について厳しい規制を行っていた。 その後、2001年9月11日に米国でおこったテロの後、 炭痘菌散布によるバイオテロが米国で現実のものとなり、 この後、 米国における病原体に関わる仕事の方法に多くの変更がでている。
 病原体のリスク分類を行い、病原体取扱操作、安全装置及び封じ込め実験室の組合せによるバイオセーフティレベル( BSL )を設け、リスクに対応したBSLで病原体を安全に取扱うという考え方が社会的に受け入れられるようになってきている。
 動物実験についてはA(Animal)BSLを設けている。しかしながら、国内の病原体を取扱う機関での対応状況にはかなりの差があるのが現状である。また、病原体の実験室等での取扱に関する国の規制は今のところない。バイオセーフティでは実験室作業者を事故から守り、実験室外の環境を病原体汚染のないようにすることが基本となる。
  しかしながらバイオテロでは意図的にこれら病原体を使用するものである。バイオセーフティとバイオセキュリティは異なるものであるが、相互に対策等で関連する部分がある。
 ヒトや動物に対して重篤なまたは致死的な疾病を引き起こす病原体またはトキシ
ンを扱う実験室ではBSL3または4での扱いになるが、すべての研究所、病院検査室、製造所で完全に実施されることはできない。これら機関での事故または意図的な持ち出しの機会を最小にする必要がある。病原体を取扱うこれら機関における実験室セキュリティと緊急時対応について、以下の点が指針として米国バイオセーフティマニュアル(BMBL 4thedition May1999)に示されている。
1) バイオセキュリティの考え方、 2)コントロールアクセス、 3)誰が実
験室にいるか、 4)実験室への物の持ち込み、 5)実験室からの物の持ち出し、 6)緊急時対応、 7)事故報告のプロトコール、 8)指針の拡充、 9)教育,技術向上
 アクセスについての物理的セキュリティにはカードキー装置が普及している。機
関における病原体の管理にあたっては保有病原体リストと病原体移動記録の確認、保管状況のチェック等が重要となる。実験室セキュリテイ、病原体等の保有・移動(持込み、持出し)、緊急時対策計画、事故報告、リスク評価、病原体輸送等の項目を含む、バイオセキュリティプログラムを拡充し、適正に実施してバイオセキュリティの向上に努めることが重要となる。

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2.実験動物施設を訪れた動物実験反対運動家
黒澤 努
(大阪大学医学部)

 動物実験に関する批判の声はなにも最近の事象ではない。すでに実験動物学という概念が形成される以前から動物実験に反対する活動は始まっていた。当初の動物実験反対運動は純粋に動物愛護の気持ちから発生し、たとえば“ペツトとして可愛がられている動物を麻酔もせずに切り刻むとはけしからん”といった意見であったかもしれない。一部の動物愛護団体が未だにこうした理由で動物実験反対を叫ぶのはどこか方向の違いが感ぜられる。
 その一方、そうした批判を受け続けるところをみると我々にも動物実験計画を良く点検して、改善すべきは改善するという積極的な姿勢が足りなかったのかもしれない。
 動物愛護運動とは別に動物実験反対運動がひとりあるきを始めた。動物実験反対運動家の中には違法な行為を行う者がグループを形成して過激な活動を繰り返し行う者がいる。
 当然こうしたグループも動物愛護団体であると名乗る場合も多いが、近年はこうした動物、実験反対運動は良心的な動物愛護運動と区別され、動物愛護運動団体からすら愛護運動を妨害しているとして非難されることすらある。しかし我が国では手段を選ばず動物実験反対運動を行う活動と動物愛護運動の間を明確に認識する風潮が感ぜられない。前者はすでに放火、爆発、傷害、恐喝などを行っているので、実験動物施設も相当な対策を強化すべきである。
 実験動物施設がこれまで行ってきたセキュリティー対策はあくまでも遵法的な団体に対しても、研究活動が妨げられないようにすることを主眼として、すなわち犯罪とまではいえないが迷惑行為を未然に防ぐことを目的としての準備にすぎない。欧米の事象を参考にすると、我が国でも違法行為を行う運動家に対しての対策が必要となってきた。
最近大学の実験動物施設を訪れ、違法行為を行った動物実験反対運動家が逮捕され、起訴されるにいたった。これは我が国でのこうした運動家に対する警察、検察の初めての行動である。そこで、大学を中心として動物実験反対運動家がどのような違法行為を行い、それに対する大学の対応および実験動物医学専門家の活動、警察との連携などを解説する。
 その上で、実験動物施設のセキュリティーの弱点を指摘し、今後の考え得る対策について述べる。
 しかし、社会的なセキュリティー強化は市民全体からの支持が得られなければ物理的な対策を行っても容易に崩壊する。実験動物が基盤として支えるバイオメディカルサイエンスは究極的には人類の福祉とりわけ、病に陥ったり、障害を持つ社会的弱者の予防救済はもとより、疾病に陥った動物の治療をも目的として発展してきた。現在はなにも医療の恩恵に浴する必要のない者も、いつでも疾病に陥る可能性がある。最近発生したSARSのような新型肺炎をおこすウイルスの発生も動物実験なしに、その原因の究明は不可能であったであろうし、現在続けられている医学的対策のうち、もっとも確実な方法はワクチンの開発とされるが、このためにも動物実験は必須である。こうして間接的にではあるが、多くの動物実験はこうした最終目的に頁献している。残念ながら多くの動物愛護家にはこの点がまだ良く理解されて居らず、このことが動物実験反対運動家の活動を存続させる大きな要因と思われる。われわれは今後も動物実験を適正に行い、社会の動物実験に対する理解を求め続ける努力は怠ってはならない。


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3.顔認識技術を用いた実験動物施設のセキュリティ
小野 健一、宮田 博文
(オムロン梶@ビジネスモデル開発部)

 建物や部屋の入退を管理するものとして、従来は鍵やカードが利用されていましたが、盗難・紛失の際に「なりすまし」が可能という弱点がありました。そのため、特に厳重な管理が必要な場合には、バイオメトリクスが普及しています。バイオメトリクスとは人間の体の特徴を数値化して、個人を識別する技術のことで、具体的には、指紋、虹彩、網膜、掌形(手の形)、手の甲の静脈、指の静脈、声紋等を使用するものがあります。顔認識技術もそのなかの一つで、顔のなかの目、鼻、口を中心に50〜60箇所の特徴点をグラフ化して照合しています。
 バイオメトリクスは、鍵、カードなどの物理的な認証手段と比較して、なりすましができないというセキュリティの高さと何も持たなくて良いという利便性を同時に実現しています。現在最も普及しでいる技術は指紋照合で、指紋の模様を光学式または静電容量式センサで読み取って照合しています。指紋照合は比較的低価格で小型化が進んでいるという点で優れていますが、指紋が薄い人や季節によっては読み取りがうまくいかないことがあることや、特に医療機関の場合手術用ゴム手袋を外さないといけないというデメリットもあります。それ以外には、目の瞳部分の模様を読み取るものとして虹彩照合があります。虹彩照合は経年変化が小さいという特長がありますが、照合機器のサイズが大きいことや使い方が難しいという課題もあります。
 そのなかで、顔認識技術は、他のバイオメトリクスと比較して以下の3つの特長を持っています。
1.使い易い
 バイオメトリクスには操作が難しく、正確に操作しないと照合ができないものもありますが、顔認識の場合は顔の向きが多少傾いていても照合できますので面倒な位置合わせ が不要で使い易いです。また、荷物で両手がふさがっているような場合には、フットスイッチ等を使用して操作することも可能です。
2.犯罪の追跡が可能
 指紋や虹彩の場合、いたずらで入ろうとした人がいても誰が入ろうとしていたのかわかりませんが、顔認識の場合は履歴に顔画像データを残すことができますので、内部の人であれば誰であるか判断することが可能です。また、このことを明示すれば犯罪防止の牽制効果が期待できます。
3.抵抗感がない
 通常、人は顔で個人を識別していますので、自然な認識手段といえます。他のもののように犯罪捜査のイメージがなく、逆に顔パスというステータス感がありますので、利用者にとっては心理的な抵抗感がありません。また、バイオメトリクスには、指紋や掌形のように接触しないと照合できないものがありますが、顔認識はカメラで画像を捕らえられれば照合できますので非接触で衛生面の不安がありません。
 顔認識技術の課題として、照明環境変化と顔の経年変化への対応があります。オムロンの顔認識入過重管理システム「FaceKey」では、以下のように「課題」に対応しています。
 1)照明環境変化
 FaceKeyでは特殊な照明を照射することにより、照明環境の変化に対応しています。そのため、太陽光線が当たるようなところでなければ照明環境による設置場所の制限がありません。
 2)顔の経年変化
 基本的な技術として、ガボールウェーブレツトとグラフマッチングという2つの技術を 採用することにより、顔の経年変化の影響が少なくなります。また、登録画像と履歴画 像を比較することにより、登録画像の更新が必要な人を抽出し、登録画像に適した履歴 画像を自動的に選択する機能を持っています。
 FaceKeyはすでに多くのの導入実績があり、病院や動物実験施設でもご採用いただき好評を得ています。

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日本実験動物医学会ワークショップ 18 (WS18)
(第136回日本獣医学会関連集会)

テーマ1:SARS(重症急性呼吸器症候群)の対策
−動物感染症の研究の経験から−
田口文広 先生
国立精神神経センター

テーマ2:実験動物の飼養及び保管等に関する基準
八神健一 先生
筑波大学生命科学動物資源センター


日時:平成15年10月3日(金) 14:30〜16:00
           場所:第9会場 農業共済会館 5F ホール

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SARS(重症急性呼吸器症候群)の対策
−動物感染症の研究の経験から−
田口 文広
(国立精神神経センター)

 SARS(重症急性呼吸器症候群)の対策 − 動物感染症の研究の経験から今年3-5月にかけて中国、台湾、カナダ等で大きな問題となった重症急性呼吸器症候群(SARS)の原因ウイルスは、従来の血清型とは異なる新たなコロナウイルスであることが判明した。コロナウイルスはヒト、家畜等に感染し、様々な疾患を引き起こすことは知られていたが、死亡率の高い新興感染症の病原体としては予想されていなかった。現在は一応終息したかに見えるが、その脅威は完全に消え去った訳ではなく、インフルエンザの感染とも絡み、冬期の感染の再発が心配されている。
 SARSウイルス感染への対策として、他のコロナウイルス感染対策を参考にする 
ことができる。私は長らくマウスコロナウイルス(マウス肝炎ウイルス、MHV)の基礎ウイルス学的研究に従事し、抗MHV戦略について幾つかの試みを行ってきた。MHVは感受性細胞に存在する受容体と結合することにより、感染が開始する。我々は、可溶性受容体が培養細胞系で高いMHV中和活性があることに注目し、可溶性受容体による感染防御を目指している。また、MHVスパイク(S)蛋白が受容体に結合し、その結果S蛋白の構造変化が起こり、膜融合能が活性化され、ウイルスゲノムが細胞内へ侵入する。HIVなどでは、ウイルス蛋白の構造変化を押さえるウイルス蛋白由来ペプチドが感染防御に有効であることが報告されている。MHVの感染でも同様な機構により感染阻止が可能であることが、オランダのグループが報告した。本セミナーでは、SARSウイルスを含むコロナウイルスに関して概説し、これまで報告されている抗SARSウイルス感染防御機構、また、上で述べた我々の研究から防御戦略として有望と考えられるものを紹介したい。

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実験動物の飼養及び保管等に関する基準
八神健一 先生
(筑波大学生命科学動物資源センター)

 実験動物の飼養及び保管等に関する基準の改正案について平成11年に、「動物の保護及び管理に関する法律」が大幅に改訂され、「動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動愛法)」となった。また、従来、本法や関連する省令が総理府から出されていたが、省庁再編を受けて全て環境省の管轄となった。これを受けて、飼育下にある各種動物に関する基準、即ち、「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準(昭和50年)」「展示動物等の飼 養及び保管に関する基準(昭和51年)」「実験動物の飼養及び保管等に関する基準(昭和55年)」「産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和62年)」が、順次、改正されようとしている。既に、従来の「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」が平成14年に改正され「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」となった。次いで、展示動物や実験動物等に関するそれぞれの指針が、改正に向けて検討が始まった。
 実験動物医学会は平成14年度に基準検討委員会を発足させ、検討を開始した。現時点での改正案の主な骨子は、次のとおりである。
 1)規制対象を動物実験に立ち入った基準とした。
 2)実験動物に対する獣医学的管理の概念を導入した。
 3)実験者に倫理原則としての3Rに関する配慮を求めた。
 4)施設、管理組織を都道府県知事に届け出ること、及び都道府県の動物愛護 
   担当職員は届け出のあった施設に立ち入り、検査することとした。
 5)実験動物倫理委員会の設置義務を課した。
 6)実験動物倫理委員会による研究計画の審査及び施設の査察制度を加えた。
 7)実験動物倫理委員会を設置できない機関にも配慮した。
 8)実験動物生産者も含めた基準とした。
 引き続きの検討結果と改正に向けての関連分野の動向についても触れる予定である。

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「認定獣医師の会」のご案内

             日 時:2003年10月3日 14:30〜16:00(WS終了後)
             場 所:第136回日本獣医学会第9会場 農業共済会館 5Fホール

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恒例秋のエクスカーションのお誘い

 実験動物医学会恒例エクスカーションを下記要領で行いますので、ふるってご参加ください。今回は北里大学星先生のご尽力で、青森市の奥座敷・浅虫温泉で行います。
 日本獣医学会実験動物医学会関連集会は青森市で10月3日に行われます。午後1時から2時30分まで一般演題発表、その後4時30分までワークショップ(実験動物医学会教育講演)です。エクスカーションはそのあとです。(東北大・笠井)

日程:10月3日(金)午後6時より一泊
場所:公立学校共済組合浅虫保養所 帰帆荘 

〒039-3501 青森県青森市大字浅虫字蛍谷85
TEL 017−752−2017
FAX 017−752−2005
http://www10.ocn.ne.jp/~kihansou/

交通:
JR利用……青森駅より浅虫温泉駅(所要時間25分)、浅虫温泉駅より
      「ゆうやけ橋」を山手へ徒歩3分
バス利用……青森駅より、1番線浅虫温泉行き乗車、「浅虫温泉駅」下車
      (所要時間45分)

金額:12,000円ほど(もちろん宴会・宿泊付き)
締め切り:20名になり次第

申し込みは下記まで。
8月20日以前 笠井:nkasai@mail.cc.tohoku.ac.jp
8月21日以降 星信彦(北里大学):nobhoshi@vmas.kitasato-u.ac.jp

以上、ふるってご参加ください。

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学術集会委員会からのお願い

   日本実験動物医学会学術集会委員会ではシンポジウム、ワークショップのテーマを
   募集しております。会員各位のご提案を歓迎致します。
   提案先:学術集会委員長 黒澤努 kurosawa@iexas.med.osaka-u.ac.jp

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「実験動物の飼養及び保管に関する基準」(改定案)

「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」の改正案について
熊本大学生命資源研究・支援センター  浦野 徹

 昨年、本学会の中に組織されました実験動物基準検討委員会(委員長:浦野徹、委員:池田卓也、久和茂、日柳政彦、三枝順三、松田幸久、八神健一 以上敬称略)では、昭和55年に総理府から告示されました「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」について、その改正案を提言すべく、平成14年6月3日(第1回委員会)から平成15年7月3日(第8回委員会)にかけて、合計8回の委員会を開催して検討を進めてきました。この間に、医学会の会員諸氏及び医学会以外の幾つかの組織の方々からも意見を頂戴しながら、「実験動物医学会案」(平成15年7月3日作成案)が完成しましたので、ここに昭和55年3月27日に総理府より告示されました現在の「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」と併記して報告します。

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実験動物基準検討委員会の活動状況
熊本大学生命資源研究・支援センター  浦野 徹

実験動物基準検討委員会(委員長:浦野徹、委員:池田卓也、久和茂、日柳政彦、三枝順三、松田幸久、八神健一 以上敬称略)では、昭和55年に総理府から告示された「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」について、その改正案を提言すべく種々の活動を行い、その結果、「実験動物医学会案」(平成15年7月3日作成案)が完成したので、この間の委員会の活動状況を以下に報告する。

1. 実験動物基準検討委員会開催状況
	H14. 6. 3	第1回委員会開催
	  〃. 9. 6	第2回 〃 〃
	  〃.10.22	第3回 〃 〃
	  〃.12.19	第4回 〃 〃
	H15. 2. 4	第5回 〃 〃
	  〃. 3.29	第6回 〃 〃 (3月29日案作成)
	  〃. 5. 9	第7回 〃 〃 (5月9日案作成)
	  〃. 7. 3	第8回 〃 〃 (7月3日案作成)

2. 実験動物医学会での意見交換状況
	H15. 4. 1	実験動物医学会総会及びJCLAMの会にて経緯説明
	  〃. 4. 4	実験動物医学会理事会に対して3/29案をメイルにて送付し意見徴集
                       (4月末日締め)
	  〃. 4. 4	JCLAMの会に対して3/29案をメイルにて送付し意見徴集(4月末日締        
                        め)	
	  〃. 5.12	実験動物医学会理事会及びJCLAMの会から得た5名18の意見に対して
            5/9に第7回実験動物基準検討委員会を開催して検討を加え、新たに
            5/9案を作成し、それを実験動物医学会理事会及びJCLAMの会に対して
            メールにて送付
	  〃. 5.27	実験動物医学会の会員に対して5/9案をメールにて送付し意見徴集(6
            月中旬締め)
	  〃. 7.14	実験動物医学会の会員から得た1名の意見及び他組織から得た意見に
            対して7/3に第8回実験動物基準検討委員会を開催して検討を加え、新
            たに7/3案を作成し、それを実験動物医学会会員に対してメールにて
            送付
	  〃.10. 4	実験動物医学会(青森)にて発表予定

3. 他組織との意見交換状況
	H15. 5. 1	日本実験動物学会・福祉倫理委員会
	  〃. 5.15	国立大学動物実験施設協議会
	  〃. 5.31	日本実験動物学会・日本実験動物技術者協会合同シンポジウム
	  〃. 6.18	筑波実験動物研究会
	  〃. 6.20	日本実験動物学会・福祉倫理委員会
	  〃. 6.27	日本製薬工業協会・基礎研究部会
	  〃. 8. 1	日本実験動物協同組合

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「実験動物の飼養及び保管に関する基準」(改定案)
日本実験動物医学会「実験動物基準検討委員会」

改正案の骨子(平成15年7月3日)
1)規制対象を動物実験に立ち入った基準とした。
2)実験動物に対する獣医学的管理の概念を導入した。
3)実験者にいわゆる3Rに関する努力を求めた。
4)施設、管理組織を都道府県知事等に届け出ること、及び都道府県等の動物愛護担当職員は届け出のあった施設に立ち入り、検査することとした。
5)実験動物倫理委員会の設置義務を課した。
6)実験動物倫理委員会による研究計画の審査及び施設の査察制度を加えた。
7)実験動物倫理委員会を設置できない機関にも配慮した。
8)実験動物生産者も含めた基準とした。

委員長
浦野徹(熊本大学)
委員(五十音順)
池田卓也(潟Oラクソ・スミスクライン)
久和茂(東京大学)
日柳政彦(鞄本医科学動物資材研究所)
三枝順三(独立行政法人産業医学総合研究所)
松田幸久(秋田大学)
八神健一(筑波大学)

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「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」
(昭和55年3月27日 総理府告示 第6号)

第1 一般原則
管理者等は、実験動物の生理、生態、習性等を理解し、並びに愛情をもって飼養し、及び科学上の利用に供するように努めるとともに、責任をもってこれを保管し、実験動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び生活環境の汚損を防止するように努めること。

第2 定 義
この基準において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)実験動物 実験等の利用に供するため、施設で飼養し、又は保管している哺乳類及び鳥類に属する動物 (施設に導入するための輸送中のものを含む。)をいう。
(2)実験等 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(3)施設 実験動物の飼養若しくは保管又は実験等を行う施設をいう。
(4)管理者等 管理者、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者をいう。
(5)管理者 実験動物及び施設を管理する者をいう。
(6)実験動物管理者 管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。
(7)実験実施者 実験等を行う者をいう。
(8)飼養者 実験動物管理者又は実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。

第3 導入に当たっての配慮
1 管理者及び実験動物管理者は、施設の立地、整備状況及び飼養能力並びに実験実施者が策定した実験等の計画等を勘案の上定められた当該施設の事業計画に基づき、実験動物を導入するように努めること。
2 実験動物の輸送に当たる者は、その輸送に当たっては、次の事項に留意し、実験動物の健康及び安全並びに実験動物による事故の防止に努めること。
(1)実験動物の疲労及び苦痛をできるだけ小さくするため、なるべく短い時間による輸送方法を選ぶこと。
(2)輸送中の実験動物には、必要に応じて適切な飼料及び水の給与を行うこと。
(3)実験動物の生理、生態、習性等を考慮の上、適切に区分して輸送する方法を採るとともに、輸送に用いる車両、容器等は、実験動物の健康及び安全を確保し、並びに実験動物の脱出を防止するために必要な規模、構造等のものを選定すること。
(4)実験動物の微生物、汚物等により環境が汚染されることを防止するために必要な措置を講ずること。
3 実験動物管理者は、施設への実験動物の導入に当たっては、必要に応じて適切な検疫を行い、実験実施者、飼養者及び他の実験動物の健康を損ねることのないようにすること。

第4 実験動物の健康及び安全の保持
1 管理者は、実験動物に関する知識及び経験を有する者を実験動物管理者に充てるようにすること。
2 管理者は、実験動物の飼養及び保管については、その生理、生態、習性等に応じて適切な設備を設けるようにすること。
3 実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、次の事項に留意し、実験動物の健康及び安全の保持に努めること。
(1)実験動物の生理、生態、習性等に応じ、かつ、実験等の目的に支障を及ぼさない範囲で、適切に飼料及び水の給与を行うこと。
(2)実験動物が実験等の目的に係る疾病以外の疾病にり患することを予防する等必要な健康管理を行うこと。

第5 実験等の実施上の配慮及び終了後の処置
1 実験実施者は、実験等の目的を達成するために必要な範囲で実験動物を適切に利用するように努めること。
2 実験動物管理者又は実験実施者は、次の事項に留意し、実験等の実施及び実験等の終了後の処置に当たるように努めること。
(1)実験等に当たっては、その実験等の目的に支障を及ぼさない範囲で麻酔薬等を投与すること等によりできる限り実験動物に苦痛を与えないようにするとともに、保温等適切な処置を採ること。
(2)実験等を終了し、又は中断した実験動物を処分するときは、速やかに致死量以上の麻酔薬の投与、又は頚椎脱臼等によって、実験動物にできる限り苦痛を与えないようにすること。
(3) 実験動物の死体については、適切な処置を講じ、人の健康及び生活環境を損なうことのないようにすること。



第6 危害防止
1 管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに実験等に関係のない者が実験動物に接することのないよう必要な措置を講ずること。
2 実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、次により、相互に実験動物による危害防止に必要な情報の提供等を行うように努めること。
(1)実験動物管理者は、実験実施者に対して実験動物の取扱い方法についての情報を提供するとともに、飼養者に対し、その飼養又は保管について必要な指導を行うこと。
(2)実験実施者は、実験動物管理者に対して実験等に利用している実験動物についての情報を提供するとともに、飼養者に対し、その飼養又は保管について必要な指導を行うこと。
(3)飼養者は、実験動物管理者及び実験実施者に対して実験動物についての状況を報告すること。
3 管理者は、実験動物からの疾病のり患を予防するため、実験動物管理者及び飼養者の健康について必要な健康管理を行うこと。
4 管理者等は、実験動物が保管場所から脱出しないよう必要な措置を講ずること。
5 管理者は、実験動物が脱出した場合の措置についてあらかじめ対策を講じ、事故の防止に努めること。
6 管理者は、地震、火災等の非常災害に際して採るべき緊急措置を定め、非常災害が発生したときは、速やかに実験動物を保護し、及び実験動物による事故の防止に努めること

第7 生活環境の保全
管理者等は、実験動物の汚物等の適切な処置を行い、及び施設を常に清潔にして微生物等による環境の汚染、悪臭の発生等を防止し、並びに施設の整備等により騒音の防止を図ることによって、生活環境の保全に努めること。

第8 実験動物生産者の採るべき措置
実験等のため哺乳類及び鳥類に属する動物を生産する者は、次の事項に留意し、動物の生理、生態、習性等を理解し、及び愛情をもって飼養するように努めるとともに、責任をもってこれを保管すること。
(1)動物の生理、生態、習性等に応じた適切な施設を設け、適切に飼料及び水の給与を行い、動物が疾病にり患することを予防する等必要な措置を講ずること。
(2)生活環境の保全のため、動物の汚物等の適切な処置を行い、及び生産の場を常に清潔にすることにより、環境の汚損の防止に努めるとともに、生産に従事する者の動物からの疾病のり患を予防する等必要な健康管理を行うように努めること。

第9 補 則
管理者等は、哺乳類及び鳥類に属する動物以外の動物を実験等に利用する場合においてもこの基準の趣旨に沿って措置するように努めること。

第10 適用除外
1 この基準は、畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究または畜産に関する育種改良を行うことを目的として飼養し、又は保管する実験動物の管理者等には適用しない。
2 この基準は、生態の観察を行うことを目的として飼養し、又は保管する実験動物の管理者等には適用しない。ただし、当該実験動物に係る飼養及び保管に関する基準については、展示動物等の飼養及び保管に関する基準 (昭和51年総理府告示第7号)の第3(1を除く。)、第4(1の(3)、(4)及び4を除く。)、第6及び第7の2に定める事項を準用する。

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実験動物医学会改正案
(平成15年7月3日)

第1 一般原則
1 生命科学の知識の進展、そして人や動物の健康と福祉の増進を図るために、適正な実験動物と適切な動物実験が必要である。
2 実験動物と実験等に関わる者は、実験動物の生理、生態、習性等を理解し、並びに愛情をもって飼養し、保管に当たっては責任をもってこれを行い、実験動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するように努めること。
3 実験等に際しては、科学的であることはもとより、倫理原則に配慮すること。 

第2 定 義
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)実験動物 実験等の利用に供するため、施設で飼養し、又は保管している哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物(実験中、及び施設に導入するため輸送中のものを含む。)をいう。
(2)実験等 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(3)施設 実験動物の飼養若しくは保管又は実験等を行う施設をいう。
(4)管理者等 機関の長、管理者、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者をいう。
(5)機関の長 施設が所属する機関の長をいい、実験動物の飼養及び保管並びに施設の管理を統括する。
(6)管理者 機関の長の下で、実験動物及び施設を管理する責任者をいう。
(7)実験動物管理者 管理者を補佐し、実験動物学又は獣医学等に関する知識並びに経験を有し、実験動物の管理を行う者をいう。
(8)実験実施者 実験等を行う者をいう。
(9)飼養者 実験動物管理者又は実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。

第3 施設、管理組織の整備及び届け出並びに立入検査
1 機関の長あるいは管理者は、施設に実験動物管理者をおくこと。
2 機関の長、管理者及び実験動物管理者は、当該施設の事業計画の遂行並びに導入予定の実験動物の生理、生態、習性等にふさわしい施設の整備及び飼養能力の保持に努めること。
3 機関の長は、次の事項を都道府県知事等に届け出ること。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 二 施設を設置する機関の名称及び所在地
 三 施設の構造及び規模、並びに飼養又は保管でき
   る実験動物の種類
 四 施設の組織の形態
4 都道府県知事等は、動物愛護担当職員に、届け出のあった施設に対して立ち入り、届け出のあった前項の一から四の事項を確認するために検査させることができる。
5 前項の規定により立入検査をする動物愛護担当職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第4 実験動物に関する指針と倫理委員会
1 機関の長は、実験動物の飼養及び保管並びに実験等が倫理的かつ科学的にみて適正に遂行されるように実験動物指針を制定し、並びに実験動物倫理委員会を設置すること。
2 機関の長は、管理者及び実験動物管理者と協力して、実験実施者及び飼養者への教育並びに実験動物指針の周知に努めること。
3 実験動物倫理委員会は、実験動物学又は獣医学に関する知識並びに経験を有する者、生命科学領域並びに人文・社会科学領域の有識者、その他必要と認める者をもって構成する。
4 実験動物倫理委員会は、実験計画書の審査を行うとともに、当該機関の施設を査察し、実験動物の飼養及び保管状況並びに実験等の実施状況を把握して機関の長に報告・助言する。
5 実験動物倫理委員会は、管理者または実験動物管理者が行う実験実施者及び飼養者に対する教育の実施状況を把握し、必要に応じて機関の長に助言する。
6 実験動物倫理委員会を設置できない機関では、他の機関の実験動物倫理委員会並びに実験動物指針を利用することができる。

第5 実験等の計画に当たっての配慮
1 実験等の計画に当たっては、実験実施者は動物実験の倫理原則として、下等動物あるいは動物を用いない実験への代替、使用動物数の削減、動物実験方法の洗練について配慮すること。
2 実験実施者は、研究目的に応じて動物種及び適切な品質の実験動物を選択すること。
3 実験実施者は、実験等を行うに当たっては実験計画書を作成し、実験動物倫理委員会の審査を経て機関の長の承認を得ること。
4 実験計画書の作成に当たっては、実験実施者を明確にし、動物実験の目的及び期間、施設、実験動物の種類並びにその数、動物実験方法、実験動物が被る痛み及び不快感の概要とその軽減法、実験終了後の処置等を記載すること。

第6 導入に当たっての配慮
1 管理者及び実験動物管理者は、承認された実験計画書等に基づいて実験動物を導入すること。 
2 実験動物の輸送に当たる者は、その輸送に当たっては、次の事項に留意し、実験動物の健康及び安全並びに実験動物による事故の防止に努めること。 
(1)実験動物の苦痛及び疲労を最小限度にとどめることのできる輸送方法を選ぶこと。
(2)輸送中の実験動物には、必要に応じて適切な飼料及び水の給与を行うこと。
(3)実験動物の生理、生態、習性等を考慮の上、適切に区分して輸送する方法を採るとともに、輸送に用いる車両、容器等は、実験動物の健康及び安全を確保し、並びに実験動物の脱出を防止するために必要な規模、構造等のものを選定すること。
(4)実験動物の微生物、汚物等により環境が汚染されることを防止するために必要な措置を講ずること。
3 実験動物管理者は、施設への実験動物の導入に当たっては適切な検疫を行い、必要に応じて隔離飼育等を行うことにより、実験実施者、飼養者及び他の実験動物の健康を損ねることのないようにすること。
4 実験実施者は、導入された実験動物を実験等に供する前に、必要に応じて適切な馴化期間を設定し、実験動物が新たな環境や実験方法に適応するように努めること。

第7 実験動物の健康及び安全の保持
 実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は次の事項に留意し、実験動物の健康及び安全の保持に努めること。
(1)実験動物の生理、生態、習性等に応じ、並びに実験等の目的に支障を及ぼさない範囲で、適切な飼養を行うこと。
(2)実験動物が実験等の目的に係る疾病以外の疾病、若しくは負傷を予防するために必要な健康管理を行い、疾病若しくは負傷した場合には直ちに適切な獣医学的処置を行なう。また必要に応じて安楽死を施すこと。

第8 実験等の実施上の配慮及び終了後の処置
1 実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は、実験等の実施に関し、相互に必要な情報の提供等を行うように努めること。
2 実験実施者は、実験等の目的を達成するために、経験を積んだ者の指導のもとで実験手技の習熟に努めること。
3 実験実施者は、実験等の目的に応じて麻酔薬、鎮痛薬又は鎮静薬を適切に使用することによりできる限り実験動物に苦痛を与えないようにすること。
4 実験実施者は、実験動物に与える苦痛を軽減し、かつ実験実施者への危害を防止するために、適切な保定方法を選択すること。
5 実験実施者は、特に侵襲の激しい実験等の実施においては獣医学的な方法により適切な処置を行うこと。
6 実験実施者は、実験終了あるいは中断した実験動物を適切な方法で処置するか、又は速やかに安楽死させること。
7 管理者等は、実験動物の死体及び実験等に供した設備、器具等について適切な処置を講じ、実験動物からのり患の防止に努めること。

第9 安全管理(危害防止)
1 管理者等は、次により、実験等及び実験動物による危害防止に必要な措置を講ずるように努めること。
(1) 管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに実験等に関係のない者が実験動物に接することのないように必要な措置を講ずること。
(2) 管理者等は、実験動物が保管場所から脱出しないように必要な措置を講ずること。
(3) 管理者は、実験動物が脱出した場合の措置についてあらかじめ対策を講じ、事故の防止に努めること。
2 管理者等は、物理的、化学的に危険な物質、あるいは病原体等を扱う実験等においては人の安全を確保するとともに、飼育環境汚染により動物が障害を受けないよう必要な措置を講ずること。
3 管理者は、実験動物からのり患の防止のため、人獣共通感染症に対する情報の提供と実験動物管理者、実験実施者及び飼養者の健康について必要な健康管理を行うこと。
4 管理者は、地震、火災等の非常災害に際して採るべき緊急措置を定め、非常災害が発生したときは、速やかに実験動物を保護し、及び実験動物による事故の防止に努めること。

第10 生活環境の保全
管理者等は、実験動物及び汚物等の適切な処理を行い、及び施設を常に清潔にして微生物等による環境の汚染、悪臭の発生等を防止し、並びに施設の整備等により騒音の防止を図ることによって、生活環境の保全に努めること。

第11 補 則
管理者等は、哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物以外の動物を実験等に利用する場合においてもこの基準の趣旨に沿って措置するように努めること。

第12 適用除外
生態の観察を行うことを目的として飼養し、又は保管する実験動物の管理者等には適用しない。ただし、当該実験動物に係る飼養及び保管に関する基準については、展示動物等の飼養及び保管に関する基準(昭和51年総理府告示第7号)の第3(1を除く。)、第4(1の(3)、(4)及び4を除く。)、第6及び第7の2に定める事項を準用する。

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事務局だより

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