日本実験動物医学会会則

(名 称) 第1条  本会は日本実験動物医学会〔Japanese Association for Laboratory Animal Medicine (JALAM)〕と称する。 (目 的) 第2条 本会は実験動物の医学(健康)に関する研究、教育の推進及びその普及 を目的とする。 (事 業) 第3条  本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。          (1)学術集会の開催     (2)研修、教育に関する事業     (3)会誌の発行     (4)関係諸機関、関係諸学会との情報交換連絡          (5)会員相互の連絡     (6)その他必要と認められる事業 (会 員) 第4条  本会会員は、日本獣医学会会員で、本会の趣旨に賛同する個人とする。   2. 本会に入会しようとする者は、本会会員2名の推薦及び年会費を添えて事     務局に申し込む。 (会 費) 第5条  会員は本会を維持するために年会費を納入する。      2. 年会費は前納とし、額は別に定めるところとする。 (役 員) 第6条  本会に次の役員をおく     (1)理 事 若干名     (2)監 事  2名   2. 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 (役員の選任) 第7条  理事は会員の選挙により選出し、総会で任命する。選挙細則は別に定める。  2. 理事は互選により会長及び副会長を選任する。         3. 監事は理事会が会員より選出し、総会で任命する。ただし理事は監事を兼ね ることができない。 (役員の任務) 第8条  会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故 がある時はその職務を代行する。      2. 理事は理事会を組織し、本会運営の重要事項について審議する。     3.  理事会は庶務、会計、会誌発行、各種集会や会議の開催等の会務を執行 する。   4. 理事会は必要に応じて各種委員会を設置することができる。      5. 理事会の運営細則は別に定める。      6. 監事は本会の業務及び会計の執行について監査する。 (総 会) 第9条  総会は毎年1回開催する。但し、会長または理事の過半数が必要と認めた ときは、臨時にこれを開くことができる。      2. 総会は会長が召集し、その議長となる。      3. 総会は会員の5分の1以上の出席及び委任状の提出により成立し、出席者 の過半数の賛成によって議決する。 第10条 総会は次の事項を審議し、決定する。        (1) 事業報告および決算     (2) 事業計画および予算     (3) 役員等の選任および解任     (4) 会費の金額および徴収方法の決定、変更          (5) 会則の変更     (6) その他の必要事項 (会 計) 第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日とする。      2. 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入を持ってこれに当てる。 (附 則)     1.本会則は平成5年4月1日より施行する。      2.本会の事務局は日本獣医畜産大学実験動物学講座に置く。 3.平成8年4月2日より一部改訂する。 理事選挙細則 (選挙管理委員会) 1.選挙に関する一切の事務処理および管理のために選挙管理委員会(以下、委員会)   を設ける。 2.委員は会員のなかから会長が委嘱する。委員会の構成は委員長1名と委員若干名   とする。委員長は委員の互選による。 3.選挙の実施要領については選挙の都度委員会が定める。 (候補者) 4.理事候補者の選出は、会員の中から会員3名の推薦により行う。 (選挙人) 5.選挙人は選挙実施年度4月1日現在の全ての会員により行う。 (投票および開票) 6.投票は候補者の3名以内連記とし、直接無記名郵送により行う。ただし同一名の 連記は1名とみなされる。 7.開票は委員会により投票受付終了後7日以内に行う。委員長は投票結果を速やか に公表する。 (当選) 8.理事会は投票結果を受けて得票数の多い順に当選者を決定する。 (附則) 9.本細則の改廃は理事会の決定による。 10.本細則は平成5年4月1日より実施する。 理事会運営細則 1.理事会は日本実験動物医学会会則において定められたことのほか、本細則に基づ   いて運営される。 2.理事の構成は7名とし、各理事は会長を除き次のいづれかの業務を担当する。     (1)庶務    (2)会計    (3)渉外  3.理事会は毎年2回以上開催する。 4.本細則の改廃は理事会の議決による。 5.本細則は平成5年4月1日より実施する。 各種委員会運営細則 1.会則第8条4項に基づき、理事会の下に次の委員会を設ける。    (1)学術集会委員会    (2)認定制度検討委員会     (3)実験動物学教育委員会 (4)情報委員会 (5)会報編集委員会 2.理事会は委員長を会員から選任し、委員の人数および選任は委員長に一任する。 3.理事会は各委員会に担当理事を配置する。 4.理事会は必要に応じて委員長会を開催することが出来る。 5.本細則の改廃は理事会の議決による。 6.本細則は平成8年4月2日より実施する。 会費に関する申し合わせ (1)会員の年会費は2,000円とする。 (2)本申し合わせの改廃は総会の議決による。 (3)本申し合わせは平成5年4月1日より実施する。 設立に関する申し合わせ     本会の設立に当たり、会則および役員の決定方法その他について、次のように申  し合わせる。 (1)本会会則等は平成5年(1993年)3月31日に開催される設立総会にお いて出席者の過半数の賛成により決定される。 (2)第1回の理事の選出は、設立幹事(旧実験動物懇話会役員)の推薦により設 立総会において行う。 (3)実験動物懇話会は本会の設立と同時に解消し、本会がその会員及び資産を受 け継ぐものとする。 (4)本会設立以降に新たに入会する場合は、平成5年6月30日までは会則第4 条 2項に基づく2名の推薦人を必要としない。

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